令和5年度

熱海市立桃山小学校いじめ防止基本方針

 

本方針は、「一人ひとりが大切な存在である」という理念に基づき、桃山小学校すべての児童が安心して充実した学校生活を送ることができるよう、いじめ防止等を目的に策定しました。

 

1 いじめの問題に対する基本的認識

 いじめとは、「児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人間関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」を言います。いじめは、人間の尊厳を傷つけるものの一つであり、被害者、傍観者、家族、その組織の他の人(教員)さらには加害者自身にも大きな傷を負わせるものです。

 こうした人間の尊厳を傷つける言動は、様々な年代の様々な人にも現れてしまうことがあり、社会問題とみることもできれば、それをなくしていくことが人間としての大きな成長にもなっていくとみることもできます。

 こうした一般的なことに加え、学校におけるいじめは、子どもであり、思春期であることから、大人には見られないような展開を見せてしまうこともあり、学校一丸となってその対応に当たらなければならないと考えています。そのため、いじめを見落とすことがないよう、いじめを広くとらえ、個々の行為がいじめに当たるかどうかについては、表面的・形式的に判断することなく、いじめを受けた子どもの立場に立つことが必要です。

 また、そのためには、学校や家庭だけでなく、社会総がかりで取り組んでいくことも重要であると考えます。

 

2 組織

 いじめ防止対策委員会(校長、教頭、生徒指導主任、養護教諭)を組織し、月に一度(職員会議同日)いじめ防止対策委員会を開催することで、未然防止やいじめが起こっているときの対応を適切にしていきます。さらに可能な限り、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験者等、外部の専門家も委員会に参画します。また、いじめ防止対策委員会で話し合った内容については職員会議で伝えたり、各学級の実情を報告し合ったりすることで、全職員で共通理解を図ります。その内容について、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験者等の外部専門家と共通理解し連携を図ります。

重大事態が発生した場合には、いじめ防止対策拡大委員会(いじめ対策委員会の構成委員に加え、教務主任、該当学年教員)を設置し、客観的な事実関係を明確にするための調査を行います。また、速やかに熱海市教育委員会に報告し、教育委員会の判断のもと、その旨を市長に報告します。

 

3 いじめの防止に向けた取り組み(未然防止)

 いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のためには、全ての児童を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であると考え、以下の取組を推進します。

(1)いじめについての共通理解を図ります(共通理解)

① いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知を図り、平素から全教職員の共通理解を図ります。全教職員がいじめ問題の重要性・深刻性を認識すると共に、それぞれの役割を自覚し、互いに協力して迅速に対応します。

② 子どもに対しても、全校集会や学級活動などで、日常的にいじめの問題について触れ、いじめは人権侵害であり「いじめは人間として絶対に許されない」という強いメッセージを教師だけでなく、保護者や地域と連携して伝えていきます。

③ 発達障害や外国籍児童、性同一性障害など特別な配慮を要する子どもがいじめを受けることのないよう互いの違いを理解できるように指導します。(発達障害の内容を教師がロールプレイなどを行うなど、授業で取り入れます。)

 

(2)いじめが起こりにくい(いじめを許さない)集団をつくります(集団づくり)

① 教職員は子ども理解を深め、子どもとの信頼関係を基盤として、いじめが起こりにくい集団をつくるよう努めます。

② コミュニケーションを基にして、お互いのよさや違いを理解し、認め合い、高め合う生徒指導が機能した授業等を通して学級づくりを行います。

③ 授業の中での人間関係を大切にし、わかる授業づくりを進めます。また、全ての児童が参加・活躍できる授業を工夫するよう努めます。

④ hyper-QU(生活アンケート)を活用し、子ども同士の望ましい人間関係に根差した温かな集団づくりに努め、いじめの発生を防ぐよう努めます。

⑤ 縦割り活動に力を入れ、毎週金曜日は縦割り活動で給食、月に1回昼休みに全校児童で遊ぶなかよし活動を行います。

⑥ 給食の時、その月の誕生日の子を紹介し、共にお祝いすることで、人間関係が温かな集団をつくります。

(3)子ども自らがいじめについて考える場や機会を設定します(子どもたち自身で)

① 意図的・計画的にいじめについて考える場や機会を設定し、子ども自らがいじめをなくそうとする態度を育みます。

② 子どもがいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することで、いじめに正面から向き合えるようにするため、道徳教育の充実を図り、いじめに関連する一つ一つの道徳的価値について、子どもがじっくりと考えを深められるよう指導します。

③ 学級活動、児童会活動などでは、日常生活との関連を図り、子どもが主体的にいじめをなくすために取り組む活動の充実を図ります。

 

(4)子ども自身が自分や友達のよさに気付くような取り組みをします(自己肯定感)

① 各学級で個人のいいとこ探しの活動を帰りの会などで行い、その内容を発表したり掲示したりすることで、自己肯定感が高まるようにします。

② 委員会を縦割りグループで行います。1年生から委員会に所属し、仕事の内容を上級生が教える等、異学年交流を積極的に進めたり、一人ひとりが役割をもつことで、充実感・達成感を味わったりすることができるようにします。

③ 運動会等の学校・学年行事で一人ひとりに役割をもたせ、充実感・達成感を味わうことができるようにします。

 

(5)その他

いのちの学習週間を(6月と11月)に設定し、その中で「いじめは絶対許さない」という強いメッセージを伝えます。いじめ防止強化週間では以下のことを実践します。

① 生活アンケート(いじめアンケート)を毎学期実施し、学期途中の振り返りを行うことで実態を把握するとともに指導に生かします。また、その後の生活について、子どもにどう過ごしていくか返していく等、PDCAサイクルで指導に当たります。

② 道徳の授業で、「思いやり」と「生命尊重」を重点として取り組みます。(いじめに関連のある題材の授業を行います。)

③ hyper-QU(生活アンケート)による指導を行います。(温かな集団づくりを通して、いじめの発生を防ぐよう努めます。)

④ 朝の会、帰りの会でいじめに関する教師の説話をします。

⑤ 人権教育を実施します。

 

4 いじめへの対処に向けた取り組み

 いじめは、どこでも、だれにでも起こりうることから、いじめの早期発見のために、学校・家庭・地域が連携・協力して、子どもを見守り続けていきます。いじめのサインは、いじめを受けている子どもからも、いじめている子どもからも出ています。深刻な事態にならないためにも、周りの大人が常に子どもに寄り添うことで、子どもたちのわずかな変化を手がかりにいじめを見つけていきます。

(1)早期発見

① 児童との信頼関係を日頃から築き、相談しやすい雰囲気づくりに努めます。

② 保健室を活用し、電話相談窓口について広く周知するとともに、児童及び保護者が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整えます。 

③ 日頃から児童を見守り、児童が示す小さな変化や黄信号を見逃さないようなアンテナを高く保つとともに、日記指導や作文指導、絵画指導など普段の生活の中で、その子の心情や行動の変化を細かく観察します。また、遅刻・早退の増加、頭痛・腹痛の訴え、学用品の紛失、授業への遅刻やトイレの閉じこもり、冷やかしや仲間はずれなどのいじめの兆候がないか、教室の机や掲示物の確認は毎日、移動教室時の机等の確認をその都度行います。

④ 定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、いじめを訴えやすい体制を整えます。

⑤ 生活アンケート(いじめアンケート)を年3回(いじめ防止強化週間等に)行います。また、アンケートの結果や普段から気になる子だけでなく、全児童に個別相談を行い、早期発見に努めます。

⑥ 保護者への教育相談を年に2回実施します(7月・12月)。また、別に教育相談を希望する保護者については、随時行います。

⑦ 教職員相互が積極的に児童の情報交換を行い、情報を共有するよう努めます。

⑧ 職員会議では養護教諭が欠席遅刻早退数、体調や保健室来室状況を報告し、全学級の児童の状況について全職員で確認・把握します。また、朝の出迎えや下校に定期的に教員が入ることで、登下校時の子どもの様子を把握し、気付いたことはすぐ全職員で情報を共有します。

⑨ 例え小さな兆候であっても、いじめの可能性を疑い、早い段階から複数の教職員で的確にかかわり、いじめを積極的に認知するよう努めます。

⑩ 保護者・地域からの訴えを真摯に受け止め、いじめ防止対策委員会にすべてあげ、検討します。また、その内容について職員会議で全職員に伝え、共通理解を図ります。

 

(2)いじめへの対処

① いじめの兆候や懸念があったり、いじめの訴えや通報を受けたりした場合には、速やかにいじめ防止対策委員会に報告・相談し、教職員が一人で抱え込まずに情報を共有します。

② 教職員はいじめの情報(いつ、どこで、誰が、何を、どのように等)を複数の教職員で把握・確認・共有し、いじめの態様等に即して、いじめ防止対策委員会を中心に今後の方針を決定し対応を図ります。

③ いじめられた子ども及び、いじめを知らせてきた児童の安全を確保します。

④ いじめられている子どもに対して、必ず複数の教職員で対応し、「絶対に守る」という学校の意志を伝え、共感しながら話にじっくり耳を傾けます。また、心のケアに努め、継続して声をかけたり、見守ったりしていきます。

⑤ いじめられている子どもの保護者に対して、直接会った上で、事実を正確に伝え、いじめられている子どもを絶対に守るという姿勢を示します。また、複数の教職員で対応し、保護者の気持ちに共感しながら話を聞きます。そして、今後の対応策を学校側から提示し、その内容について理解と協力を得ます。また、保護者の求める対応策についても話を聞き、柔軟に取り入れます。

⑥ いじめている子どもに対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導します。その際、謝罪や責任を形式的に問うことを主眼に置くのではなく、反省を促し、社会性の向上等、人格の成長に主眼を置いた指導を行います。

⑦ いじめている子どもに対して、事実を確認し、相手の身になって考えさせ、自ら過ちを反省するよう指導します。また、指導後の状況を確認しながら、定期的に支援をしていきます。

⑧ いじめている子どもの保護者に対して、直接会った上で事実を正確に伝え、学校の姿勢や対応策を説明し、理解と協力を得ます。

⑨ 周囲の子どもたちに、「いじめを受けている人を思いやる心を育てること」を指導します。傍観者や見ないふりをすることはいじめと同じであり、いじめを助長すること、いじめられている側に問題があるという考えは間違っていることを指導し、「正しい行動をとろう」と正義感に訴え、いじめは絶対許さないという集団づくりに努めます。

⑩ 必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察や児童相談所、医療機関、法務局等と連携をはかり、対応していきます。

⑪ いじめの行為がなくなり、いじめられた子どもが心身の苦痛を感じていない状況が少なくとも3カ月以上続くまでは注意深く見守り続け、解消後も定期的な指導を行います。

 

5 家庭・地域との連携

(1)保護者懇談会の開催、学校・学年だよりの発行、HP等を通し、いじめ防止対策や対応について広報します。

(2)インターネットによるいじめ問題等、保護者に広く啓発し家庭での目配りを依頼します。

(3)いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童とその保護者に対する支援や、いじめを行った児童の保護者に対する助言を行います。また、事実確認により判明したいじめ事案に関する情報を適切に提供します。

 

6 教育委員会や関係機関等との連携

(1) いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるときや、相当の期間(30日間を目安)学校を欠席することを余儀なくされているとき、子どもや保護者から、いじめを受け重大事態に至ったという申し立てがあったときは、速やかに教育委員会に報告し、その判断のもと、いじめ防止対策拡大委員会を設け、客観的な事実関係を明確にするための調査を行います。

(2) いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは、熱海警察署と連携して対処します。また、児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは直ちに熱海警察署に通報し、適切に援助を求めます。